建設業許可は、取得したらそれで手続きが終わるわけではありません。
許可取得後も、毎年の決算変更届、会社情報に変更があった場合の変更届、5年ごとの更新申請など、継続して行わなければならない手続きがあります。
特に注意したいのが「決算変更届」です。
「会社の決算は税理士にお願いしているから大丈夫」と思っていても、税務上の決算と建設業許可の決算変更届は別の手続きです。
この記事では、埼玉県で建設業許可を取得した事業者の方に向けて、許可取得後に必要になる主な手続きを行政書士がわかりやすく解説します。
埼玉県では、建設業許可取得後の主な手続きとして、更新申請、業種追加申請、変更届、変更届出書(決算報告)が案内されています。
大きく分けると、
タイミング | 主な手続き |
|---|---|
毎事業年度 | 決算変更届 |
会社情報などに変更があったとき | 変更届 |
許可業種を増やしたいとき | 業種追加申請 |
5年ごと | 更新申請 |
となります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
建設業許可を取得した事業者が特に忘れないようにしたいのが、変更届出書(決算報告)です。
一般的には「決算変更届」と呼ばれています。
埼玉県では、建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
例えば、3月31日決算の会社であれば、原則として7月末までが提出時期となります。
重要なのは、
「会社に特に変更がないから提出しなくてもよい」という手続きではない
ということです。
建設業許可を受けている限り、原則として毎年度提出します。
決算変更届では、その事業年度における工事実績や財務状況などを報告します。
代表的な書類には、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、貸借対照表、損益計算書などがあります。埼玉県の2026年度様式でも、これらが決算報告関係の書類として用意されています。
そのため実務上は、
会社の決算を行う
→ 税務申告を行う
→ 建設業許可の決算変更届を作成・提出する
という流れになります。
税理士に会社の決算を依頼していても、建設業許可の決算変更届まで提出されているとは限りません。
「税務申告が終わったから全部完了」と考えず、建設業許可についても確認しておきましょう。
建設業許可を取得した後に、会社や営業所などの情報が変わった場合には、変更届が必要になることがあります。
例えば、会社名、所在地、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等など、建設業許可に関係する事項が変わった場合です。
埼玉県の建設業許可手引きでも、許可取得後の変更届に関する手続きや様式が定められています。
ここで注意したいのが、変更内容によって提出期限や必要書類が異なることです。
そのため、
「次の決算変更届と一緒に出せばいいだろう」
と自己判断するのはおすすめできません。
会社や人員について変更があったときは、建設業許可上の届出が必要かどうかを早めに確認しましょう。
建設業許可では、一定の人的要件を満たしていることが求められます。
そのため、常勤役員等や営業所技術者等になっている方が退職する場合には特に注意が必要です。
例えば営業所技術者等が退職する場合、単に「退職したので変更届を出す」というだけではなく、
変更後も建設業許可の要件を満たせるのか
を確認する必要があります。
埼玉県の2026年度手引きでも、営業所技術者等について資格や実務経験などの要件が定められています。
そのため、許可要件に関係する方の退職や人事異動については、できれば変更前の段階で確認することが重要です。
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き許可を維持したい場合には、更新申請が必要になります。
国土交通省は、建設業許可の更新について、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があると案内しています。
「許可の期限が切れる直前に準備すればいい」と考えるのではなく、余裕を持って準備しておくことが大切です。
許可通知書を受け取ったら、
許可年月日と有効期限を確認しておく
ことをおすすめします。
毎年必要な決算変更届ですが、
「提出が必要だと知らなかった」
「何年か提出していない」
というケースもあります。
特に、許可取得から更新までには5年間あるため、毎年の届出を意識していないと未提出期間が積み重なってしまう可能性があります。
埼玉県では、建設業者ごとの決算変更届の提出状況も公開されています。
更新時期になってから慌てないためにも、
決算が終わったら決算変更届
という流れを年間スケジュールに組み込んでおくと安心です。
建設業許可は、建設工事の業種ごとに取得する仕組みになっています。
建設工事は29業種に分類されており、現在持っている許可とは別の業種について、新たに許可を取得することもできます。
例えば、事業拡大によってこれまでとは異なる工事を請け負うようになった場合には、
現在持っている建設業許可で対応できるのか
を確認する必要があります。
必要となる許可業種を追加する場合には、業種追加申請を行います。埼玉県も、許可取得後に行う申請として更新申請と業種追加申請を案内しています。
建設業許可を取得した後は、まず次の3つを覚えておくと分かりやすいです。
① 毎年 → 決算変更届
事業年度が終了したら、4か月以内に提出します。
② 変更があったとき → 変更届
役員、所在地、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更が生じた場合は、届出の必要性を確認します。
③ 5年ごと → 更新申請
建設業許可を継続する場合には更新が必要です。
この3つを軸に管理しておくと、許可取得後の手続きを整理しやすくなります。
建設業許可は、取得することだけでなく、取得した後に適切に維持していくことも重要です。
特に、
毎年の決算変更届
会社・役員・営業所などの変更届
5年ごとの更新申請
については、継続的に管理しておく必要があります。
また、常勤役員等や営業所技術者等の退職・変更については、建設業許可の要件に影響することもあります。
「変更してから調べる」のではなく、変更前に許可への影響を確認しておくと、その後の対応がしやすくなります。
当事務所では、埼玉県の事業者様を対象に、建設業許可に関するご相談を承っています。
新規の建設業許可申請だけでなく、決算変更届、各種変更届、更新申請、業種追加など、許可取得後の手続きについてもご相談いただけます。
「自社では何の手続きが必要なのかわからない」
「決算変更届を何年か提出していない」
「営業所技術者等が退職する予定だが、許可を維持できるか確認したい」
といった場合も、まずは現在の状況を整理することから始めましょう。